Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

【法改正等】健康保険証が協会けんぽから被保険者へ直接送付が可能に(2021年10月1日~)

~テレワーク普及への対応

これまで、健康保険証の交付は、事業主経由で被保険者へ行うこととなっていましたが、テレワークの普及等に柔軟に対応するため、保険者が支障ないと認めるときは、保険者から被保険者へ直接交付することが可能となります。(原則は事業主経由で変更ありません)


ただし、次の点に留意が必要です。


・退職時等の保険証の返納は、これまで通り事業主経由で行うこと。


・保険者が支障があると判断するケースでは直送が認められないことがある(事務費用の関係等)。


これにより、事務担当者が保険証を発送するためだけに出社する必要がなくなりそうです。